| 会 則 | ||||||||||||
| 第1条 名称 本クラブは『東洋スポーツクラブBIGーS』(以下「本クラブ」)と称します。 |
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| 第2条 所在地 本クラブの所在地は石川県小松市光町47番地とします。 |
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| 第3条 経営・運営 本クラブは株式会社東洋コンツェルン(以下「会社」という)が経営し、株式会社ザ・ビッグスポーツが運営する。 |
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| 第4条 目的 本クラブは会員がクラブの施設を利用して、その心身の健康維持と増進を図り会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
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| 第5条 会員 本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとする。 1.クラブに入会を希望する方は、本会則及び細則の諸契約を会社と締結しなければならない。 2.会社は 1.に際して、本会則及び細則の契約書面を交付するものとする。 3.本クラブの会員種類、利用条件等は「細則」のとおりとする。 4.本クラブに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の入会金及び会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとする。 |
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| 第6条 入会資格 会員は本クラブの審査基準に適した男女とし次の各号に該当する方とする。 1.16歳以上で、本会則及び本クラブの諸規定を遵守する方。尚、18歳未満の場合は親権者の同意を必要とする。 2.本クラブの会則、細則を承認された方。 3.本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 4.健康状態に異常がなく、医師などに運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用を自立して行えると認められた方。 5.刺青(ファッションタトゥ含む)をしていない方。 6.暴力団関係でない方。 |
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| 第7条 会員種別 本クラブの会員種別は別途細則で定めるものとする。 |
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| 第8条 会員種別の変更 本会則の第7条における会員種別変更は、新種別で利用しようとする月の前月10日までに、本クラブ所定の変更届をフロントに提出しなければならない。 |
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| 第9条 入会金・登録手数料 入会金及び登録手数料は別途定める金額とする。なお、入会金及び登録手数料は在籍期間のみ有効とし、退会後再入会された場合は再度徴収するものとする。また登録手数料は理由の如何に関わらず、返還しないものとする。 |
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| 第10条 会費 会員は「細則第3条・第4条」に定める会費を施設利用の有無に関わらず、前納にて支払うものとする。なお、一旦納入された会費については理由の如何に関わらず、返還しないものとするが、本会則第14条第3項及び年一括払いの会費については別途規定するものとする。 |
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| 第11条 休会 本クラブは休会制度を設けないものとする。 |
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| 第12条 譲渡 会員資格は、他に譲渡できないものとする。 |
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| 第13条 会員資格の一時停止又は除名 会員が次の各号の一つに該当した場合、本クラブはその会員資格を一時停止又は除名することができる。 1.入会、及び利用に際して虚偽の申告を行った時、又は入会資格に抵触した場合。 2.本クラブの名誉・信用を損傷したり、他の利用者に著しく迷惑となる行為があった場合。 3.本会則・細則及び本クラブが定めた諸規定に違反した場合。 4.業務妨害をしたり、またその恐れがある場合。 5.施設・設備を故意に損傷した場合。 6.施設のご利用上、安全を確保出来ないと本クラブが判断した場合。 (1)第三者の介護や介添えが必要である場合。 (2)妊娠されている場合。 (3)その他、安全を確保出来ないと本クラブ側が判断した場合。 7.他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有する場合。 8.一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。 9.飲酒等により正常な施設利用が出来ないと本クラブ側が判断した場合。 10.第6条の入会資格が欠けた時。 11.会費を3ヶ月以上滞納、またその他の諸支払いを1ヶ月以上滞納し、支払いの督促にも応じない場合。 12.上記事項以外に本クラブ側が不適当と認めた場合。 |
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| 第14条 退会 1.会員が退会する場合は、最終利用月の当月10日までに本人が退会届をフロントに提出しなければならない。なお、10日が休業日の場合は前営業日とする。 また、月会費その他未納金がある場合は、これを完済して退会するものとする。 2.会社は会員が退会届を提出した時点で、年一括にて支払われた月会費について、未経過月分を返還するものとする。 3.会社が第1項で定める退会届提出期限を過ぎ、11日以降月末までの期間で退会届を提出した場合、納入された翌月以降の会費は会員へ返還するものとする。但しこの場合は別途定める会費返還手数料を徴収するものとする。 4.退会者(除名を含む)は退会時に会員証を本クラブに返還するものとする。 |
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| 第15条 会員資格の喪失 次の各号の場合、会員はその資格を喪失する。 1.死亡 2.退会 3.除名 |
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| 第16条 会員証 1.本クラブは会員に会員証を交付する。 2.会員が本クラブを利用する場合、必ず会員証を提示しなければならない。 3.会員証は会員本人のみが使用し、他人に貸与できないものとし、会員がその資格を喪失した場合には、速やかに会員証を本クラブに返還しなければならない。 4.会員は、会員証を紛失した場合、速やかに届出、再発行手続きをとるものとし、別途定める再発行料を支払うものとする。 |
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| 第17条 変更項目の届出 会員は住所、連絡先及びその他、入会申込書記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブまで届出るものとする。 |
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| 第18条 営業時間・休館日・臨時休業など 1.営業時間・休業日は「細則9条」にて定める。 2.会社は、諸般の事情により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがある。 3.会社は次の事由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがある。 (1)天災・地変、あるいは台風等での災害や危険が予期される時など、やむを得ない理由により本クラブを開場出来ない時。 (2)施設の補修または改修をする時。 4.会社は、2.及び3.(2)の理由の場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとする 5.会社は、3.(2)の理由により本クラブを長期休業した場合、会費を次の通りとする。 (1)月間21日以上休業した場合は、月会費は徴収しない。 (2)月間11日以上20日以内休業した場合は月会費の50%を徴収する。 (3)月間10日以内休業した場合は、所定の月会費を徴収する。 6.年一括会費については、更新時期に上記規定により会費の調整をするものとする |
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| 第19条 ビジターの利用 1.本クラブは会員の施設利用の妨げにならない範囲で会員同伴に限り、会員以外の者(以下「ビジター」という)の施設利用を認める。 2.ビジターは施設利用に際し別途定める費用を利用の都度支払うものとする。 3.会員は同伴したビジターの施設内での行為について一切の責任を負うものとする。 4.ビジターの利用できる施設・時間は同伴した会員と同じとする。 5.本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとする。 6.ビジターの利用は16歳以上で、第6条各号全てに該当する方に限るものとする。 |
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| 第20条 施設の利用禁止 会員が次の各号の一つに該当した場合、本クラブはその会員の利用を禁止することができる。 1.第6条入会資格に抵触した場合。 2.別に定める規則や掲示物によるルール・マナーを守らない方。 3.伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。 4.飲酒などのより、正常な施設利用ができないと本クラブ側が判断した場合。 5.他の施設利用者に迷惑をかけるなど、会社が不適当と判断した場合。 6.施設のご利用上、安全を確保出来ないと本クラブ側が判断した場合。 7.上記事項以外に本クラブ側が不適当と判断した場合。 |
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| 第21条 免責 本クラブを利用するにあたって発生した盗難、傷害、死亡、その他の事故については一切本クラブの責任に帰さないものとする。 |
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| 第22条 損害賠償 1.会員ならびに会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生させた人的・物的損害については、会社は一切損害賠償の責は負わない。 2.会員が本クラブの諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員等第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。尚、会員が同伴したビジターについては会員が連帯して賠償しなければならない。 |
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| 第23条 会社からの契約解除 1.会社はやむを得ない事情により、会員との契約を解除する場合には、書面にて会員に契約解除を通知するものとする。 2,会社は、会員との契約解除をした時、年一括にて既納された会費のうち、未経過月分の会費がある場合、年一括会費×12分の1×未経過月数分を返還するものとする。 |
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| 第24条 附則 本クラブの料金体系に関しては経済情勢の変動により変更するものとする。 |
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| 第25条 細則 本会則に定めない事項並びに業務遂行上必要な事項は、細則による他必要事項に応じて本クラブが定めることができる。 |
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| 第26条 改正 本会則並びに細則の改正は本クラブが必要に応じてこれを行うものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。また、その内容はクラブの所定の場所に1ヶ月間掲示するものとする。 |
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| 第27条 本会則の発効 本会則は平成17年6月1日より発効する。 |
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| 細 則 | ||||||||||||
| 第1条 入会金・登録手数料 1.会則第9条における1名あたりの入会金及び登録手数料は、次のとおりとする。
なお、一旦支払われた上記入会金・登録手数料は、理由の如何を問わず返還されないものとする。 |
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| 第2条 会員種別 会則第7条における会員種別は次のとおりとする。ゴールド会員、レギュラー会員、デイタイム会員、家族会員2名、家族会員3名、アクア会員。 |
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| 第3条 月会費 1.会則第10条における月会費(当月1日〜当月末日)は、会員区分に応じて次のとおりとする。
3.3ヶ月目以降、毎月27日までに翌月分の月会費を預金口座振替又は自動払込の方法により支払うものとする。なお、27日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。 4.一旦支払われた上記会費は、理由の如何を問わず返還されないものとする。 |
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| 第4条 会費の年一括払い 1.会員が、1年(12ヶ月)分の会費を一括で支払うとき、会費は次のとおりとする。(月会費の11ヶ月相当額)
3.会則第14条第2項に定める途中解約については、納入済みの年一括会費から経過月月会費相当額と1ヶ月分の解約手数料を差し引いた分を返還するものとする。 |
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| 第5条 家族会員の追加 1.家族会員は、同居の親族を家族会員に追加することができるが、この追加に伴う入会金及び登録手数料は、追加家族1名あたりつぎのとおりとし、3名までを限度とする。
会費返還手数料 会則第14条第3項における会費返還手数料は、1会員証につき525円(税込)とする。 |
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| 第6条 ビジター料金 会則第18条第2項におけるビジター料金は1回1名につき3,150円(税込)とする。 |
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| 第7条 会員証の再発行 会則第15条における会員証の再発行料は、1会員につき1,050円(税込)とする。 |
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| 第8条 入会手続き必要書類等 本クラブに入会する者は、入会申込時に次の書類等を提出しなければならない。 (1)入会申込書(2)健康申告書(3)預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書(4)通帳届出印(5)その他本クラブが定める必要書類 |
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| 第9条 利用日・利用時間と休館日 1.本クラブ施設の利用日・利用時間は会員種別に応じ次のとおりとする。
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| 第10条 会則の適用 本細則以外の諸規程については、全て本クラブの会則による。 |
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| 第11条 改正 本細則の改正は本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員におよぶものとする。また、その内容はクラブの所定の場所に1ヶ月間掲示するものとする。 |
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| 第12条 本細則の発効 本細則は、平成17年6月1日より発効する。 |
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| 第13条 その他 本クラブの営業開始日の前日までに支払われた月会費(年一括払いの場合も含む)は、営業開始日の属する月の1日以降の月会費とする。 |
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| ※記載された価格は、すべて消費税を含む。 | ||||||||||||